技術・サービス
空調点検(フロン排出抑制法)
エアコン及び冷凍機器の点検義務化による
面倒な点検作業はおまかせください
2020年4月1に「フロン排出抑制法」が改正され、フロン類が充填された 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の 管理者(ユーザー様)を対象として、 エアコン及び冷凍機器の点検が義務化されました。
こんなお悩みありませんか?
- ☑︎ どんな手間がかかるのか、自分でやれるものなのかわからない。
☑︎ 内容やチェック項目が複雑で、自己対応が難しい
違反行為と罰金
・フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
・「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
・国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
・算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
点検内容
簡易点検(ユーザー様)
対象機器 | 第一種特定製品(フロンガスを使用する業務用機器) |
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電動機定格出力 | 点検対象機器全て |
点検頻度 | 3ヶ月に1回以上 |
点検内容 | 目視確認による ❶異常音・異常振動 ❷外観の損傷 ❸摩耗及び腐食 ❹錆び ❺油漏れ ❻熱交換器の霜のその他の劣化付着の有無 ※冷蔵機器及び冷凍機器の場合上記項目に加え庫内温度の確認 |
定期点検(有資格者)
対象機器 | 空調機器、冷凍・冷蔵機器 |
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点検頻度 | 空調機器:50kW以上→1年に1回以上、7.5~50kW未満→3年に1回以 冷凍・冷蔵機器:7.5kW以上→1年に1回以上 |
点検内容 | 有資格者が実施 目視確認等 <直接法> ❶発砲液法 ❷電子式漏えいガス検知法 ❸蛍光剤法(メーカー承認が必要) <間接法> 蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、 異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。 |
管理者(ユーザー様 )に求められるもの
全ての第一種特定製品について、管理者は簡易点検を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者による定期点検を行う必要があります。
(有資格者=冷媒フロン類取扱技術者等)